一級建築士 学科 今日これだけは暗記するぞ! 法規編2

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一級建築士学科 法規

今日の暗記は、【法規】です。

私は、法規を勉強する際に、法令集開きながら過去問を解くといういたって一般的な勉強のやり方でしたが
でも、意識は最終的に法令集を見なくても正誤の判断をつけられるようになるという意識で
法令集と睨めっこし勉強を進めてました。

この意識って大切だと思います。 最終的には法令集に頼らないという意識!

それでは行ってみましょう!

今日これだけは暗記するぞ! 法規編2

用語の定義2

  1. 防火関係
    (1)主要構造部で除外される部分
    最下階の床など
    (2)延焼のおそれのある部分
    隣地境界線道路中心線2以上の建築物相互間外壁間の中心線から
    1階⇒3m以内   2階以上⇒5m以内 の距離にある建築物の部分。
    (3)耐火性能
    通常の火災が終了するまでの間、倒壊及び延焼を防止するために必要とされる性能。
    (4)準耐火性能
    通常の火災による延焼を抑制するために必要とされる性能。
    (4)防火性能
    ・建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために
    外壁又は軒裏に必要とされる性能。
    (5)準防火性能
    ・建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制に
      一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能。
    (6)不燃性能
    通常の火災時における火熱により燃焼しない。
    (7)耐火建築物
    屋内の火災が終了するまで耐える。(すべての主要構造部)
    周囲の火災に火災が終了するまで耐える。(外壁のみ)
    (8)遮炎性能
    通常の火災時における火炎を有効に遮りるために防火設備に必要とされる性能。
    (9)準耐火構造
    層間変形角を1/150以内とする構造制限がある。

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まとめ

防火関係の用語で試験対策に必要と思う部分を抜粋しました。

法令集を引く際に大切なのは、探そうとしている条文が何の条文の近くにあるのかというような
意識で法令集を引くことだと思います。
この時期、最初の勉強の段階では、法令集のタグを頼りに条文を探すのではなく
何条を頭に叩き込むという勉強のほうが良いと思います。
もちろんすべて暗記できできないので、その時に役立つのが探したい条文は何の条文の近くにあるという
法令集の整理の仕方です。

※例えば、用途変更⇒法87条
この近くに行けば、既存不適格の条文(法86の7)や建築設備への準用(法87の4)工作物への準用(法88)
工事中における安全上の届け出(法90の3)などがあるという具合にいちいちタグなんか探しません。(わかる場合)

こんな形で勉強をし私は法規に自信がつきました。

施行令などはそのうちに法令集のページが何となく頭に入ってきます。

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