一級建築士学科【法規】は暗記をしてスピードアップ!すき間時間を有効活用  

一級建築士学科 法規

今日の暗記は【法規】です。暗記をしてスピードアップ! 前回はこちら。

今回は、「面積」から暗記できそうな項目、または暗記しておいたほうが
良さそうな内容に絞って進めていきます。

法規で問題を解くスピードを上げるには、どれだけ法令集を引かずにアタリをつけれるかだと思います!
当たり前と言えば当たり前なんですが・・・
アタリをつけられる数が増えれば絶対スピードは上がります。
スピードが上がると自信がつきます。

法規って、勉強している時、法律の専門家になった気持ちになりませんか?・・・(笑)

すいません。

話を戻して。 それでは行ってみましょう!

今日これだけは暗記するぞ! 法規編3

 

 

 

面積

面積の算定

敷地面積
算入しない場合
  • 都市計画地域等において特性行政庁が指定した4m(6m)未満の道路に接する敷地で道路の境界線と
    みなされる線と道との間の部分は、敷地面積に算入しない。
建築面積
  • 次の部分は算入されない
  1. 地階で地盤面上1m以下にある部分。
  2. 軒、ひさしなどで外壁又は柱の中心線から水平距離が1m以上突き出したものがある場合は
    その先端からその先端から1m後退した線までの部分。
延べ面積
  • 容積率の算定時に算入しない場合
  1. 建築物の部分  自動車車庫等の部分   1/5(算入しない上限の割合)
  2. 住宅・老人ホーム等の地階        1/3を限度として緩和規定がある。
  3. 昇降路、共同住宅等の共用の廊下・階段  エレベータの昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の
    床面積は算入しない緩和規定がある。

 

まとめ

容積率不算入の問題で、住宅・老人ホーム等の地階1/3が問われる問題って
結構問題文が長くてややこしいく思うことありませんか?

でもこの問題もいくら問題文が長かろうが、ポイントである地階や1/3の部分を抑えておけば
その部分だけを見て第一段階のアタリをつけられます!

「はい。次の枝の設問は何?」っていう具合に問題を解き進められます。

これが法規を解く際のコツかなと思います!

目指せ一級建築士!

 

PS
いつもブログに書いてある内容につきましてはご自身のテキストなどで確認をお願いします。

 



 

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