今日の暗記は【法規】です。
「用語の定義」から抜粋して進めていきます。
「用語の定義」はできれば法令集を開かず正解を絞りたいところです。
それでは行きましょう!
一級建築士 学科 今日これだけは暗記するぞ! 法規編1
用語の定義1
- 一般用語
(1)建築物として扱われるもの
①土地に定着する工作物のうち、屋根と柱を有するもの。屋根と壁を有するもの。(これに類する構造のものを含む)
② ①に付属する門や塀。
③観覧のための工作物。(屋根のない野球場の観覧席も建築物になる)
④地下の工作物内に設ける施設。(地下街)
⑤高架の工作物内に設ける施設。(東京タワーの展望台等)
⑥建築設備。(2)建築物とならないもの
①鉄道及び軌道の線路敷地内にある運転保安に関する施設。(駅舎は建築物)
②こ線橋、プラットホームの上家。
③貯蔵層等。(ガスタンク、サイロ等)(3)特殊建築物ではないもの
・一戸建て住宅、事務所、神社、寺院など。
・税務署や警察署などの官公署。(4)建築設備(試験で問われそうな部分を抜粋します)
[例]建築設備となるもの
・建築物に設ける消火用の貯水槽。
・消火用のスプリンクラー設備。
[例]建築設備とならないもの
・防火設備である防火戸。(5)居室
・居住、執務、作業、集会、娯楽等のために継続的に使用する室をいう。(レストラン・飲食店の調理室も居室)(6)設計図書
・設計図書や仕様書を示すが、現寸図は含まれない。(7)建築
・新築、増築、改築、移転することをいう。(修繕や模様替えは該当しない)(8)大規模の修繕・大規模の模様替
・建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕や模様替をいう。(9)敷地
・1つの建築物、または2つ以上の建築物で用途上不可分の関係にある一段の土地をいう。(10)地階
・天井高の1/3以上が地盤面下にある階をいう。(11)構造耐力上主要な部分
・建築物にかかる荷重を支えるための構造部分であり、次に示すもの。
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、屋根版等。
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まとめ
ちょっとボリュームありすぎでしょうか・・・用語の定義(笑)
すき間時間にお役立てくださいませ。
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