一級建築士学科 今日これだけは暗記するぞ! 法規編1

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一級建築士学科 法規

今日の暗記は【法規】です。

用語の定義」から抜粋して進めていきます。

「用語の定義」はできれば法令集を開かず正解を絞りたいところです。

それでは行きましょう!

一級建築士 学科 今日これだけは暗記するぞ! 法規編1  

用語の定義1

  1. 一般用語
    (1)建築物として扱われるもの
    土地に定着する工作物のうち、屋根を有するもの。屋根を有するもの。(これに類する構造のものを含む)
    ② ①に付属する
    観覧のための工作物。(屋根のない野球場の観覧席も建築物になる)
    地下工作物内に設ける施設。(地下街)
    高架工作物内に設ける施設。(東京タワーの展望台等)
    建築設備。(2)建築物とならないもの
    ①鉄道及び軌道の線路敷地内にある運転保安に関する施設。(駅舎は建築物)
    ②こ線橋、プラットホームの上家
    ③貯蔵層等。(ガスタンク、サイロ等)(3)特殊建築物ではないもの
    ・一戸建て住宅、事務所、神社、寺院など。
    ・税務署や警察署などの官公署。(4)建築設備試験で問われそうな部分を抜粋します
    [例]建築設備となるもの
    ・建築物に設ける消火用の貯水槽
    ・消火用のスプリンクラー設備
    [例]建築設備とならないもの
    ・防火設備である防火戸。(5)居室
    居住執務作業集会娯楽等のために継続的に使用する室をいう。(レストラン・飲食店調理室も居室)(6)設計図書
    ・設計図書や仕様書を示すが、現寸図は含まれない。(7)建築
    新築増築改築移転することをいう。(修繕や模様替えは該当しない)(8)大規模の修繕・大規模の模様替
    ・建築物の主要構造部一種以上について行う過半修繕模様替をいう。(9)敷地
    ・1つの建築物、または2つ以上の建築物で用途上不可分の関係にある一段の土地をいう。(10)地階
    天井高1/3以上が地盤面下にある階をいう。(11)構造耐力上主要な部分
    ・建築物にかかる荷重支えるための構造部分であり、次に示すもの。
    基礎基礎ぐい、壁、柱、小屋組み屋根版等。

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まとめ

ちょっとボリュームありすぎでしょうか・・・用語の定義(笑)

すき間時間にお役立てくださいませ。

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